食育基本法とは、子供たちの健康と豊かな心を養うには食が大切であるという考えを基にした基本原則です。

子供たちの健康と豊かな心を養う為に

食育基本法とは、子供たちの健康と豊かな心を養うには、食が大切であるという考えをもとにした基本原則です。食育基本法の施行は、内閣府食育推進室を事務局として、2005年7月15日に施行されました。

この法律では、食の安全性の問題や、不規則な食生活と栄養バランスによる健康の悪化など、食が健康に及ぼす影響と、肥満の予防など、改善するべき食の問題について説いています。そして、今後の方向性としては、食に関する知識をどのようにして広めていくかを具体的に練りあげていく方向で動いています。目標の実現のためには、「食育推進計画」を作成して、都道府県及び市町村別に、地域に特化する方法で取組むことが必要となります。

イベント活動を積極的に行う

地方自治体の取組みでは、イベント活動を積極的に行いながら、食育推進計画の「食事バランスガイド」を宣伝する方向で動いており、食育基本法の波及に努めています。

各地の学校では、子供たちに食の重要性を教えるために、栄養教諭を中心として活動しており、職員たちが独自の指導計画を作成するという取組みも行っています。また、学校給食の献立に地産地消を取り入れることで、授業だけでは伝えにくい食の知識を、分かりやすく伝えようという動きも出ており、全国的に食の重要性を広めようという動きが活発となっています。
食育基本法の制定により、これからも地域や学校、保育園、幼稚園、家庭などで、食に対する必要性を広める動きが深まっていくでしょう。

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